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くろまぐろ遊漁に関する届出制の導入について(水産庁より)

  • 2026年 03月 14日

いつもヴェラシスマリーナをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

水産庁より届いておりますマグロの遊漁に関する通知を

お知らせいたします。

[本文 一部 抜粋]

日頃から、水産行政の円滑な実施に御理解・御協力頂き、感謝申し上げます。
くろまぐろは、太平洋の西側はWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)、東側はIATTC(全米熱帯まぐろ類委員会)と2つの国際機関がそれぞれ資源管理措置を導入し、日本、韓国、台湾、米国、メキシコ等の関係国・地域の協力の下で管理が行われています。国際約束を遵守し、将来にわたってくろまぐろ資源を利用していくためには、遊漁についても適切な管理を進める必要があることから、令和3年6月以降、広域漁業調整委員会指示により、大型魚(30kg以上)を採捕した場合の報告等の規制を実施しています。
今般、くろまぐろ遊漁の全体像が不明であることを踏まえ、全体像を把握することを主な目的として、令和8年度から届出制を導入することとされました(添付の資料参照)。届出が必要となるのは、①釣り人(遊漁者)、②遊漁船業者及び③プレジャーボート等の遊漁船以外の船舶を運航する者となります。特に、②及び③の船舶を運航する者については、本年3月20日までに届出を行わないと、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、くろまぐろの採捕を目的とした船舶の運航(釣り人(遊漁者)の漁場への案内や自ら漁場に赴くこと)ができなくなります。

よくある御質問

Q1 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者が、期間内に届出ができなかった場合、くろまぐろ釣りを行うことはできないのですか。
A 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航して、
① くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しよう(連れて行こう)とするすべての者
② 自ら漁場に赴こうとするすべての者
については、令和8年1月1日(木)から令和8年3月20日(金)までに届出をしていただく必要があります。
この期間中に届出をしないと、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、くろまぐろの採捕を目的とした船舶の運航(釣り人(遊漁者)の漁場への案内や自ら漁場に赴くこと)ができなくなります。
なお、くろまぐろの採捕を目的とした船舶の運航はできませんが、届出をしている遊漁船への乗船や、届出をしている遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者の船舶に同乗して、釣り人(遊漁者)としての届出をした上で、くろまぐろ釣りをすることは可能です。
Q2 期間外には届出できないのですか。
A 以下の事情に該当する場合は、最初にくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しよう(連れて行こう)とする日又は自ら漁場に赴こうとする日が属する月の前月10日までに、必要書類の写しとともに、届出をすることが可能です。
ただし、それ以外の事情については、届出をすることができませんので御注意ください。

事情と提出書類
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A. 新たに船舶を取得した。

提出する書類

○ 船舶検査証書
+ 以下の書類のいずれか。
① 小型船舶登録事項通知書
② 漁船登録票
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B. 漁船登録している漁船について、新たに船舶検査を受けた。

提出する書類

① 船舶検査証書
② 漁船登録票
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C. 被災した結果、届出期間に届出を行えなかった。

提出する書類

以下の書類のいずれか。
① 罹災証明書
② 各自治体が発行する被災証明書

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Q3 届出をせずに、くろまぐろを採捕したり、くろまぐろの採捕を目的として船舶を運航したりした場合、罰則がありますか。
A 届出をせずにくろまぐろを採捕したことが確認された場合や、届出をせずに遊漁者にくろまぐろ(大型魚)を採捕させる目的で漁場に案内した(連れて行った)こと又は自ら漁場に赴いたことが確認された場合は、農林水産大臣から広域漁業調整委員会指示に従うべき旨の命令(裏付命令)が発出されます。
さらに、当該命令に従わない場合は、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。
Q4 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航するとともに、自らくろまぐろの採捕も行います。この場合は、遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者に該当するため、「遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者」の届出だけを行えばよいですか。
A 「遊漁者」としての届出と、「遊漁船以外の船舶運航者」としての届出の2つが必要になります。
以下のとおり、それぞれ届出期間が異なりますので、届出漏れのないようご注意ください。
【遊漁者の届出期間】
釣りに行く日の1営業日前まで
【遊漁船以外の船舶運航者の届出期間】
令和8年1月1日から3月20日まで
Q5 なぜ届出制を導入するのですか。
A くろまぐろ遊漁の全体像が不明であることを踏まえ、全体像を把握することを主な目的として、くろまぐろ遊漁専門部会における議論を経て、令和8年度から届出制を導入することとされました。
Q6 届出を行う方法について教えてください。
A 水産庁HP「クロマグロ遊漁の部屋」に掲載されているシステムから届出を行うことができます。その他、メール等でも届出可能です。
Q7 届出をした証拠が手元に残りますか。
A 届出を受理した後、速やかに届出番号を交付します。
届出番号は、令和8年4月1日以降、くろまぐろ(大型魚)の採捕報告を行う際に必要になりますので、当該番号を忘れないよう記録するなどしてください。
また、届出をしたという証拠になりますので、くろまぐろ遊漁を行う際や、遊漁者を漁場に案内する際には、届出番号をいつでも提示できるようにしてください。
Q8 変更届出はいつまでに出す必要がありますか。
A 届出した事項に変更が生じた場合、速やかに届出を行ってください。
Q9 届出はいつまで有効ですか。
A 令和9年3月31日まで有効です。
令和9年4月以降にくろまぐろ遊漁を行う場合の届出は別途行う必要があります(予定)。
Q10 届出をすれば、採捕報告をしなくて良いですか。
A 採捕に関する規制に変更はありませんので、今までどおり、くろまぐろ(大型魚)を採捕した場合は報告をしてください(R7年度は1日以内)。